入会資格は定款では会員の資格について第9条,第18条で次のように定めております。
(会員の資格)
第9条 本商工会の会員たる資格を有する者は,本商工会の地区内において,引き続き6月以上営業所,事務所,工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者,第44条に定める青年部の部長及び副部長並びに第49条に定める女性部の部長及び副部長とする。ただし,次に掲げる者は,本商工会の事業の円滑な推進のために必要であるとして,理事会が特に承認した場合は,会員となることができる。
(特別会員)
第18条 会員たる資格を有しない者であっても,本商工会の趣旨に賛同する者は本商工会の特別会員となることができる。
2 第10条(加入)及び第12条から第17条まで(会費,過怠金,会員権 の停止,脱退,除名,届出)の規程は特別会員について準用する。
入会手続きは 別添加入申込書に必要事項を記載の上,申込みください。
会費
個人 7,000(円/年)
個人 10,000(円/年)
法人 13,000(円/年)
法人 19,000(円/年)
会費の経理処理
会費は経理上,公租公課の費目で損金又は必要経費として処理できます。